個人情報について

秘密保持義務に関して

秘密保持(クライエントの秘密を漏らさないこと)義務に関して 公認心理師の秘密保持(クライエントの秘密を漏らさないこと)は法的に「秘密保持義務(公認心理師法第41条)」により規定されています。
よってクライエントの秘密や個人情報は、法律と心理職の職業倫理の両方から守られています。また、秘密保持義務には職業的に例外が認められています。その例外とは、

  1. 明確で差し迫った生命の危険があり、攻撃される相手が特定されている場合
  2. 自殺等、自分自身に対して深刻な危害を加える恐れのある場合
  3. 虐待が疑われる場合
  4. クライエントに直接かかわっている専門家同士で話し合う場合
  5. クライエントが情報の開示を許可した場合

などがあります。ただし5は、誰になら話してよいのか。何についてなら話してよいのか。何の目的でなら話してよいのかを具体的に吟味した後でのことです。
これらの例外を除き秘密保持義務が守られないときは、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金と、罰則が定められています。
同様な秘密保持義務は刑法134条により「医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者」に対しても課せられていますが、その罰則は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」なので、公認心理師の秘密保持義務の方が法的には重くなっています。
私は公認心理師なので、クライエントの情報に対して当然ながら保持義務を守ります。
また、カウンセリングを始める前にも、これらの事項を確認し、明確にして、クライエントのインフォームドコンセント(説明を受け納得したうえでの同意)を得たのちに開始します。